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こんなときは不動産鑑定士

   世の中には「士」と呼ばれる専門家がたくさんいます。身近な一例を挙げますと、「弁護士」「公認会計士」「税理士」「司法書士」「行政書士」「土地家屋調査士」・・・・。それぞれどのようなお仕事で皆様の問題を解決してもらえるでしょうか?

      「弁護士」・・・遺産相続・離婚・交通事故・労働争議・商事など

                              のトラブル解決、刑事事件における被告弁護など

      「
公認会計士」・・・会社法等にもとづく監査業務、税務、企業経営

                              ・再生等のコンサルティングなど

      「税理士」・・・税務コンサルティング・税務書類作成・税務代理など

      「司法書士」・・・登記等代理、法務書類作成、低額訴訟代理、法務コ

                              ンサルティングなど

      「行政書士」・・・官公庁書類作成、契約書等作成など

      「土地家屋調査士」・・・土地・建物測量、表示登記など


   それぞれ「士」により可能な業務が分けられています。では「不動産鑑定士」は?

  「不動産鑑定士」・・・不動産価値判定(価格・賃料・収益力など)、不動産

                           コンサルティングなど

   一般の人に必要なの?と思われるかもしれません。しかし私たち不動産鑑定士から見ると、

  「なんでよりによって価値の低い不動産を相続しちゃったの?!」
  「どうして不動産価値をわざわざ落とすような分割をしちゃったの?!」
  「共有者がたくさんいる不動産を今後どうやって活用するの?!」
  「一等地なのにそんな安い額で売っちゃったの?!」
  「こんなに高い賃料で借りてるの?!」

と思うことが多いのが事実なのです。で、事情をお伺いすると、「遺産分割協議で決めた」、「当事者が複数いて時間もなくやむを得ず」、「路線価で決めた」、「相場がよくわからず相手の言いなり」・・・。

   あらかじめ相談してもらえたらもっと有利にできたのではと、こちらが歯がゆくなるような気持ちになります。

   特に不動産の適正な価格・賃料の判定は「不動産鑑定士」以外の他の士業ではできません。また「路線価」「固定資産税評価格」はあくまでも課税目的のための価格であり、実際の市場価値と大きくかけ離れていることもあります。

   不動産は一度保有すると売却しようと思っても処分に時間がかかることが多々あります。また不動産を相続した場合、相続税の申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と決められています。どうしようと思った時には時間切れというケースが後を絶ちません。

   今すぐにはお役に立てないかもしれませんが、将来、不動産を売買・相続することになりそうだとか、会社の合併・分割で保有不動産の評価の見直しを迫られたとか、不動産に関わる問題が生じそうな時には「不動産鑑定士」を御活用できることを覚えておかれると後々後悔せずに済むかもしれません。その際にはぜひ当社へ御相談ください。

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